米国では日焼け止めはOTC医薬品であり、化粧品規制は適用されません
米国ではSPF表示や日焼け止め有効成分を含む製品はOTC医薬品(化粧品ではない)であり、21 CFR 201.327、Drug Factsパネル、21 CFR 211医薬品cGMP、NDC/SPL申告に準拠する必要があります。このフローはこうした製品向けです。
審査モード
Thorough — 4層並列 + 最終層self-consistency(最高精度)